← ギャラリー
一般規約
目次
条項1 - 定義
条項2 - 事業者の身元
条項3 - 適用性
条項4 - オファー
条項5 - 契約
条項6 - 取消権
条項7 - 熟慮期間中の消費者の義務
条項8 - 消費者による取消権の行使と費用
条項9 - 取消時の事業者の義務
条項10 - 取消権の除外
条項11 - 価格
条項12 - 履行と追加保証
条項13 - 配送と実行
条項14 - 継続取引:期間、解約、更新
条項15 - 支払い
条項16 - 苦情処理
条項17 - 紛争
条項18 - 補足または変更された規定
条項1 - 定義
これらの条項において、以下の用語は次の意味を有します:
- 補足契約:消費者が遠隔販売契約に関連して製品、デジタルコンテンツ、サービスを取得し、事業者またはその事業者と第三者間の合意に基づいて当該第三者により配送される契約;
- 熟慮期間:消費者が取消権を行使できる期間;
- 消費者:職業、事業、手工芸または職業活動に関連した目的以外で行動する自然人;
- 日:暦日;
- デジタルコンテンツ:デジタル形式で作成および配送されるデータ;
- 継続契約:一定の期間にわたり定期的に製品、サービス、デジタルコンテンツを配送することを目的とする契約;
- 耐久性のある記録媒体:消費者または事業者が本人宛の情報を、将来の参照または利用に適した方法で保存でき、情報の目的に適した期間にわたってアクセス可能で、保存された情報の変更されない再現を可能にする、電子メールを含むあらゆるツール;
- 取消権:消費者が熟慮期間内に遠隔販売契約を解除する可能性;
- 事業者:消費者に対して遠隔で製品、デジタルコンテンツへのアクセス、サービスを提供する自然人または法人;
- 遠隔販売契約:事業者と消費者間で契約締結時までに遠隔販売の組織化されたシステムの枠内で、専ら または主として遠隔通信技術を使用して締結される製品、デジタルコンテンツ、サービスの売買契約;
- 取消用モデル様式:これらの条項の附属書Iに含まれるヨーロッパの取消用モデル様式。消費者が注文に関して取消権を持たない場合、附属書Iを提供する必要はありません;
- 遠隔通信技術:消費者と事業者が同じ空間に同時にいなくても契約締結に使用できる手段。
条項2 - 事業者の身元
- Atelier Odette
- Herengracht 110, 2312 LG, Leiden, オランダ
- 電話番号:+31.6.41.50.59.63
- メールアドレス:info@atelierodette.com
- 商業登記番号:27337568
- VAT識別番号:NL 1867.30.093.B.01
条項3 - 適用性
- これらの一般条項は、事業者のあらゆるオファーおよび事業者と消費者間で締結される遠隔販売契約に適用されます。
- 遠隔販売契約が締結される前に、これらの一般条項のテキストが消費者に利用可能にされます。これが合理的に不可能である場合、事業者は遠隔販売契約が締結される前に、一般条項をどのように参照できるか、および消費者の要請により遅滞なく無料で送付されることを示します。
- 遠隔販売契約が電子的に締結される場合、前項に反して、遠隔販売契約が締結される前に、一般条項のテキストを電子的に消費者に利用可能にすることができます。これが合理的に不可能である場合、遠隔販売契約が締結される前に、一般条項を電子的に参照できる場所が示され、消費者の要請により電子的にまたはその他の方法で無料で送付されることが示されます。
- これらの一般条項に加えて、特定の製品またはサービス条項が適用される場合、第2項および第3項が準用され、矛盾する条項がある場合、消費者はあらゆる状況において自ら最も有利な適用可能な規定を援用することができます。
条項4 - オファー
- オファーが限定された有効期間を持つか条件付きである場合、これはオファーに明確に記載されます。
- オファーには、提供される製品、デジタルコンテンツ、サービスの完全で正確な説明が含まれます。説明は、消費者がオファーを適切に評価できるよう十分に詳細です。事業者が画像を使用する場合、これらは提供される製品、サービス、デジタルコンテンツの正確な表現です。オファー内の明らかな誤りまたは明らかな誤記は事業者を拘束しません。
- すべてのオファーには、消費者にとってオファーの受諾に付随する権利および義務が明確である情報が含まれます。
条項5 - 契約
- 第4項に規定されるもの以外に、契約は消費者がオファーを受諾した時点で、記載された条件を満たしたときに成立します。
- 消費者がオファーを電子的に受諾した場合、事業者は遅滞なく電子的にオファーの受諾の受領を確認します。事業者がこの受諾の受領を確認するまで、消費者は契約を解除することができます。
- 契約が電子的に成立する場合、事業者はデータの電子転送を保護するための適切な技術的および組織的措置を講じ、安全なウェブ環境を確保します。消費者が電子的に支払うことができる場合、事業者は適切なセキュリティ対策を実施します。
- 事業者は法定枠内で、消費者が支払い義務を果たすことができるかどうか、および遠隔販売契約を責任をもって締結することに関連するあらゆる事実および要因について確認することができます。事業者がこの調査に基づいて契約を締結しないための正当な理由を持つ場合、事業者は正当な理由を示して注文または要請を拒否し、または実行に特別な条件を設定する権利を有します。
- 事業者は、遅くとも製品、サービスまたはデジタルコンテンツを消費者に配送する時点で、消費者が耐久性のある記録媒体に書面で または アクセス可能な方法で保存できる以下の情報を送付します:
- 消費者が苦情を申し立てることができる事業者の事業所の住所;
- 消費者が取消権を行使できる条件および方法、またはそうでない場合は取消権が除外されることの明確な通知;
- 保証およびアフターサービスに関する情報;
- 製品、サービスまたはデジタルコンテンツの税金を含む価格;該当する場合は配送料金;および支払い、配送または遠隔販売契約の実行方法;
- 契約の期間が1年を超える場合または無期限である場合の解約要件;
- 消費者が取消権を有する場合は、取消用モデル様式。
- 継続取引の場合、前項の規定は最初の配送にのみ適用されます。
条項6 - 取消権
製品について:
- 消費者は製品の購入に関する契約を、理由を示さずに最低14日間の熟慮期間内に解除できます。事業者は消費者に取消の理由を尋ねることはできますが、理由を述べることを強制することはできません。
- 第1項に記載された熟慮期間は、消費者または事業者に事前に指定された第三者(運送業者を除く)が製品を受け取った日の翌日に開始します。または:
- 消費者が1つの注文で複数の製品を注文した場合:消費者または彼により指定された第三者が最後の製品を受け取った日。事業者は、注文プロセスの前に消費者に明確に知らせた場合に限り、異なる配送時間を持つ複数の製品の注文を拒否することができます。
- 製品の配送が複数の荷物または部品から成る場合:消費者または彼により指定された第三者が最後の荷物または部品を受け取った日;
- 製品の定期的な配送契約の場合:消費者または彼により指定された第三者が最初の製品を受け取った日。
配送されない対価またはサービスと、物質的な担体でない配送されないデジタルコンテンツについて:
- 消費者は、サービス契約およびサービス契約を、物質的な担体でない配送されるデジタルコンテンツの配送について、理由を示さずに最低14日間解除できます。事業者は消費者に取消の理由を尋ねることはできますが、理由を述べることを強制することはできません。
- 第3項に記載された熟慮期間は、契約が締結された日の翌日に開始します。
取消権について知らされていない場合の製品、サービス、および物質的な担体でない配送されたデジタルコンテンツの延長熟慮期間:
- 事業者が消費者に取消権または取消用モデル様式についての法定情報を提供しなかった場合、熟慮期間は本条項の前の項に従って確定された元の熟慮期間の終了後12ヶ月で満了します。
- 事業者が前項に記載された情報を元の熟慮期間の開始日から12ヶ月以内に消費者に提供した場合、熟慮期間は消費者がその情報を受け取った日の14日後に満了します。
条項7 - 熟慮期間中の消費者の義務
- 熟慮期間中、消費者は製品と梱包を慎重に扱います。消費者は製品の性質、特性および機能を確定するのに必要な程度までのみ製品を開封または使用します。基本的な原則は、消費者が店舗で許可されるのと同じ方法で製品を扱い、検査するだけです。
- 消費者は、第1項で許可されているより以上の方法で製品を扱った結果としての製品の価値低下についてのみ責任を負います。
- 事業者が契約の締結時または前に取消権についての法定情報を消費者に提供しなかった場合、消費者は製品の価値低下について責任を負いません。
条項8 - 消費者による取消権の行使と費用
- 消費者が取消権を行使する場合、取消用モデル様式を使用するか、または別の明確な方法で、熟慮期間内に事業者に通知します。
- できるだけ早く、かつ第1項で述べられた通知の日の翌日から14日以内に、消費者は製品を返送するか、事業者(またはその代理人)に配送します。事業者が製品の回収を申し出た場合、これは必要ありません。消費者は熟慮期間が満了する前に製品を返送した場合、返送期限を遵守したことになります。
- 消費者は、合理的に可能な場合に、提供されたすべてのアクセサリーを含め、元の状態と梱包で、事業者が提供する合理的で明確な指示に従って製品を返送します。
- 取消権の正しい、かつ適切な行使のリスクと証明責任は消費者にあります。
- 消費者は製品の返送に直接費用を負担します。事業者が消費者がこれらの費用を負担する必要があることを通知しなかった場合、または事業者が費用を自分たちで負担することを示した場合、消費者は返送費用を負担する必要はありません。
- 消費者が熟慮期間中にサービスの提供またはガス、水、電気が限定量または特定量で予め販売準備ができていない配送を明確に開始するよう要請してから後に取消する場合、消費者は事業者に、取消時に事業者が履行した義務の部分に相応するとともに、義務の完全な履行と比較される額を支払うべきです。
- 消費者は以下の場合、サービスの提供またはガス、水、電気が限定量または量で予め販売準備ができていない配送、および都市暖房の配送費用を負担しません:
- 事業者が消費者に取消権、取消時の費用補償、またはモデル様式についての法定情報を提供しなかった場合、または;
- 消費者が熟慮期間中のサービス提供またはガス、水、電気、都市暖房の配送の開始を明確に要請しなかった場合。
- 消費者は以下の場合、物質的な担体でない配送されたデジタルコンテンツの完全または部分的な配送について費用を負担しません:
- 彼が事前に熟慮期間の終了前に契約の履行を開始することに明確に同意しなかった場合;
- 彼が同意を与えることにより取消権を失うことを認識しなかった場合;または
- 事業者がこの消費者の声明を確認することを怠った場合。
- 消費者が取消権を行使する場合、すべての補足契約は当然に解除されます。
条項9 - 取消時の事業者の義務
- 事業者が消費者による取消の通知を電子的に行うことを可能にする場合、この通知を受け取った後、遅滞なく受領確認を送信します。
- 事業者は、消費者が取消を通知した日の翌日から14日以内に、事業者が請求した返送製品のすべての支払いおよびすべての配送料金を含む、消費者のすべての支払いを遅滞なく払い戻します。事業者が製品を自分で回収することを申し出ない限り、製品を受け取るまで、または消費者が製品を返送したことを証明するまで払い戻しを待つことができます。いずれかが先に発生する時点で。
- 事業者は消費者が使用した同じ支払い方法を払い戻しに使用します。消費者が別の方法に同意する場合を除き。払い戻しは消費者にとって無料です。
- 消費者が最安の標準配送より高い配送方法を選択した場合、事業者はより高い方法の追加費用を払い戻す必要はありません。
条項10 - 取消権の除外
事業者は、オファーで明確に、または契約締結前に適時に記載されている場合に限り、以下の製品およびサービスを取消権から除外できます:
- 事業者が影響を与えることができない金融市場変動に関連し、熟慮期間内に発生する可能性のある製品またはサービス;
- 公開オークションで締結される契約。公開オークションとは、事業者が消費者に製品、デジタルコンテンツ、サービスを提供し、消費者がオークションに個人的に出席するか、またはオークションに個人的に出席する機会を得られ、オークション主催者の指揮下で成功した入札者が製品、デジタルコンテンツ、サービスを取ることを強制される販売方法です;
- サービス契約。完全な実行後。ただし:
- 実行は消費者の明確な事前同意で開始されました;かつ
- 消費者は、事業者が契約を完全に実行した時点で取消権を失うことを宣言しました;
- 民法典第7:500条に記載されたパッケージ旅行および旅客輸送契約;
- 契約で実行の特定の日付または期間が指定されている場合の宿泊施設の提供に関するサービス契約。住居以外の目的、商品輸送、自動車レンタルサービス、およびケータリング;
- 契約で実行の特定の日付または期間が指定されている場合のレジャー活動に関する契約;
- 消費者の仕様に従って製造され、プレファブではなく、消費者の個別の選択または決定に基づいて製造されるか、明らかに特定の個人を対象とした製品;
- 急速に腐りやすいか有限な賞味期限を持つ製品;
- 健康保護または衛生上の理由から返送に適さず、配送後に封が破られた密閉製品;
- 配送後、本質的に他の製品と混合された製品;
- 契約締結時に価格が合意された、配送が30日後にのみ行われる可能性があり、実際の価値が事業者が影響を与えることができない市場変動に依存するアルコール飲料;
- 配送後に封が破られた密閉されたオーディオ、ビデオ記録およびコンピュータソフトウェア;
- 新聞、雑誌。これらの購読を除く;
- デジタル形式で配送されないデジタルコンテンツの配送。ただし:
- 実行は消費者の明確な事前同意で開始されました;かつ
- 消費者はこれにより取消権を失うことを宣言しました。
条項11 - 価格
- オファーで記載された有効期間中、提供される製品および/またはサービスの価格は増加しません。ただし、VAT料率の変更に伴う価格変更は除きます。
- 前項に反して、事業者は金融市場変動に関連し、事業者が影響を与えることができない製品またはサービスを変動価格で提供できます。この変動への拘束と、記載された価格が指標価格である事実がオファーで記載されます。
- 契約締結後3ヶ月以内の価格上昇は、法定規則または規定の結果である場合にのみ許可されます。
- 契約締結後3ヶ月以降の価格上昇は、事業者がこれを規定した場合、かつ:
- これが法定規則または規定の結果である場合;または
- 消費者が価格上昇が有効になる日から契約を解約する権利を持つ場合に限り許可されます。
- 製品またはサービスのオファーで記載された価格はVATを含みます。
条項12 - 履行と追加保証
- 事業者は、製品および/またはサービスが契約を遵守し、オファーで記載された仕様に、合理的な品質および/または有用性の要件に、および契約が締結された日の現在の法定規則および/または政府規制に遵守することを保証します。合意した場合、事業者はまた、製品が通常使用以外の用途に適しており、契約は製品の適合性を保証します。
- 事業者、その供給者、製造者、または輸入者が提供する追加保証は、事業者が契約の履行を怠った場合、消費者が事業者に対して契約に基づいて行使できる法定権利および請求権を決して制限しません。
- 追加保証とは、事業者、その供給者、輸入者または製造者の義務であり、事業者が契約の履行を怠った場合に法定上必須である以上に消費者に一定の権利または請求権を付与します。
条項13 - 配送と実行
- 事業者は、製品の注文の受け取りと実行において、およびサービス提供要請の評価において、最大限の注意を払います。
- 配送場所は、消費者が事業者に知らせたアドレスです。
- これらの一般条項の第4条に記載されたものを念頭に置いて、事業者は受諾された注文を速やかに、かつ遅くとも30日以内に実行します。別の配送期間が合意されていない場合を除き。配送が遅延する場合、または注文が実行されない、またはのみ部分的に実行される場合、消費者は注文を置いた後遅くとも30日以内に通知を受け取ります。消費者はこの場合、無料で契約を解除する権利および可能な損害賠償請求権を有します。
- 前項に従う解除後、事業者は消費者が支払った金額を遅滞なく払い戻します。
- 製品の損傷および/または紛失のリスクは、消費者または事業者に事前に指定された代理人への配送時まで事業者にあります。明示的に異なる合意がない限り。
条項14 - 継続取引:期間、解約、更新
解約:
- 消費者は無期限で締結され、製品の定期的な配送(電気を含む)またはサービスを目的とする契約を、いつでも解約することができます。合意した解約ルールおよび最長1ヶ月の通知期限を遵守します。
- 消費者は、一定期間で締結され、製品の定期的な配送(電気を含む)またはサービスを目的とする契約を、一定期間の終了時にいつでも解約することができます。合意した解約ルールおよび最長1ヶ月の通知期限を遵守します。
- 消費者は前の項で言及された契約を:
- いつでも解約でき、特定の時点または期間での解約に制限されません;
- 彼により締結されたのと同じ方法で解約します;
- 常に事業者が自分に対して規定したのと同じ通知期限で解約します。
更新:
- 一定期間で締結され、製品の定期的な配送(電気を含む)またはサービスの配送を目的とする契約は、一定期間に対して暗黙に更新または再開されないものとします。
- 前項に反して、一定期間で締結され、日刊、ニュース、週刊誌の定期的な配送を目的とする契約は、消費者が拡張契約を最長3ヶ月で解約でき、最長1ヶ月の通知期限がある場合、暗黙に一定期間に対して更新されることができます。
- 一定期間で締結され、製品またはサービスの定期的な配送を目的とする契約は、消費者がいつでも最長1ヶ月の通知期限で解約できる場合にのみ、無期限に対して暗黙に更新されます。通知期限は、契約が日刊、ニュース、週刊誌の定期的な、ただし月に1回未満の配送を目的とする場合、最長3ヶ月です。
- 日刊、ニュース、週刊誌の定期的な試験または紹介配送を目的とする限定期間契約(試験または紹介購読)は暗黙に継続されず、試験または紹介期間の終了後に自動的に終了します。
期間:
- 契約の期間が1年を超える場合、消費者は1年後いつでも、最長1ヶ月の通知期限で契約を解約でき、妥当性と公正さが合意された期間の終了前に解約に対して異議を唱える場合を除き。
条項15 - 支払い
- 契約またはこれらの補足条項で別段の規定がない限り、消費者が支払う金額は、熟慮期間開始から14日以内に、または熟慮期間がない場合は契約締結から14日以内に支払われます。サービス提供契約の場合、この期限は消費者が契約の確認を受け取った日の翌日に開始されます。
- 消費者への製品の販売においては、消費者は一般条項で50%を超える事前支払いを強制されてはなりません。事前支払いが規定されている場合、消費者は規定された事前支払いが行われるまで、当該注文またはサービスの実行に関して権利を行使することはできません。
- 消費者は提供または記載された支払い情報の不正確さを遅滞なく事業者に報告する義務があります。
- 消費者が時間通りに支払い義務を履行しない場合、事業者が消費者に遅延支払いについて通知し、消費者に義務を履行するために14日間与えた後、この14日間の期限内に支払いがない場合、消費者は未払い額に対して法定利息を支払うべき状態にあり、事業者は行った裁外回収費用を請求する権利があります。これらの費用は最大:€2,500までの未払い金に対して15%;その次の€2,500に対して10%;その次の€5,000に対して5%。最小€40です。事業者は消費者の利益のために記載された金額とパーセンテージから逸脱することができます。
条項16 - 苦情処理
- 事業者は十分に公開されている苦情手続を持ち、この苦情手続に従って苦情を処理します。
- 契約の実行に関する苦情は、消費者が欠陥を検出した後、妥当な期間内に完全かつ明確に事業者に提出される必要があります。
- 事業者に提出された苦情は、受領日から14日以内の期間内に返答されます。苦情が予想より長い処理時間を要する場合、事業者は14日の期限内に受領確認と消費者がより詳細な回答を期待できる時期に関する指標を含むメッセージで返答します。
- 消費者は事業者に苦情を相互の合意で解決するために最低4週間の時間を与える必要があります。この期限後、紛争解決に対する紛争が生じます。
条項17 - 紛争
事業者と消費者間の、これらの一般条項が適用される契約には、オランダ法のみが適用されます。
条項18 - 補足または変更された規定
これらの一般条項を補足または変更する規定は消費者に不利であってはならず、消費者が耐久性のある記録媒体に書面で、または アクセス可能な方法で保存できるように記録される必要があります。
条項は2026年8月30日に更新されました。
